境界と測量

2018年10月16日 不動産をご購入の方, 不動産オーナーの方

 普段あまり探して見ることが無いと思いますが、土地の境界に杭や鋲などの目印があります。不動産を売却する時に、境界を探し、見つけて、測量などを行います。境界が無い場合は、隣接者の方と立会の上、境界杭やプレートなどを設置し、測量を行います。境界トラブルがあると売買の取引では大きなマイナス要因になるため、多くの取引の場合には、不動産を所有している売主側が境界の明示などを行うこととされています。

 境界の専門家は、土地家屋調査士事務所や測量会社などで、そこへ相談します。
 境界の明示や測量にかかる費用については、その作業量により異なります。
 境界があるか無いか、建物があるか無いか、隣地の方と立会をするかしないか、公道などの立会をするかしないか、何人と立会するか、など測量費用は作業量や難易度により異なります。そのため、自分の土地の境界をご自身で見つけておき、いつでも確認できる状態にしておくことをおすすめします。
 
 ご自身ではなく、お隣の方がブロック工事を行う場合などがあります。
 施工業者さんによっては、境界の重要性を認識しないまま設置する場合もあるため、施工の際もどのように施工するのか、事前に把握することも重要です。ブロックを施工する外構工事の方がどのような仕事をしたか、できれば施工時と施工後はよく確認しましょう。
 施工後を確認しないまま、数十年後に境界を調べて、『あれ?なんか・・・おかしいかな?』とならないように気をつけましょう。

 一般的な宅地の売買取引で用いられる測量に『現況測量』と『確定測量』という用語があります。
 『現況測量』は、現況ある境界点で測量し、地積と寸法がわかる現況測量図を作成します。多くの宅地の取引は、公簿取引といい、登記簿の地積で取引することが、一般的ですので、現況の地積の数量の確認と境界を知ることができます。
 一方『確定測量』は、購入後に分筆(土地を切り分ける)する予定である場合などに利用されます。宅地が接道する道路との境界を確定し、かつ、すべての隣接地所有者の同意が得られた境界で測量されるものを言います。道路境界を決めるため、道路向こうのお宅も立会い、接する道が公道であれば役所の方なども、複数立会います。

 境界付近の外構工事をする際は、境界を覆わずに、しっかり境界が見えるように作りましょう!