『固定資産税』

2021年10月18日 お知らせ, 不動産オーナーの方

不動産を所有しているとついてまわるのが、固定資産税です。固定資産税は土地や建物を使用収益する際、そこの自治体のインフラ整備に依るところがあるため、応益負担の原則から、所有者に税負担を求めています。土地は一筆が30 万以下、建物は 20 万以下なら非課税です。ただ土地は30 万円以下の筆がたくさんある場合、合計で 30 万以上になるときは、それぞれに賦課されます。固定資産税が非課税になる場合としては、道路利用の場合です。公衆用道路として利用している土地は非課税になります。また、非課税になるケースは、学校法人(幼稚園等)や社会福祉法人(保育園や老健施設)、公益団体(商工会や商工会議所など)に無償で貸し付けている場合には、その土地は非課税になるということです。既に整地されていて、借り手が無い場合には、除草費用削減のために前記の団体等に無償で貸すという方法もあります。その場合には、非課税の申請が必要になります。また、広い敷地をお持ちの方が、ご自宅を増改築し、2 世帯住宅にされた方も、場合によっては、土地の固定資産税が下がる場合があります。小規模住宅用地の軽減特例により、建物 1 棟につき、土地 200 ㎡まで、土地の税額が 1/6 に減免されます。ご自宅を、 2 世帯にした場合(玄関を2つ作り、キッチン・バス・トイレなどを別々にするなど一定要件ありますが)、建物1棟につき、 200 ㎡まで減免されるため、 2 棟扱いになると、 400 ㎡まで減免される可能性があります。建物の増改築は登記しないこともありますので、自治体で把握することが難しいのです。そのため、適用されるように申請する必要があります。土地の利用形態により課税は異なるのですが、広い土地の場合、ある一部のみを用途変更したいとき、その用途変更が全体に及ぶかという疑問があります。ケースにより異なりますが、全体の 15 %以下であれば元の利用形態は変更されない、というケースもありました。ほかにも固定資産税の軽減に繋がるケースがあります。固定資産税の見直しをしてみてはいかがしょうか。お気軽に弊社までご連絡ください。