令和5年度税制改正(案)

2023年3月27日 お知らせ, お部屋をお探しの方, 不動産をご購入の方, 不動産オーナーの方


1 低未利用地の特例措置 譲渡価格上限500万円→800万円にアップ

 『低未利用地を譲渡した場合の100万円控除』の譲渡価額上限が、これまでの500万円から800万円に引き上げられました。未利用地とは、長期間空家だった不動産だとかです。空地でも大丈夫です。注意点はコインパーキング利用の場合は対象外となります。より適用範囲が広がりました。期間は3年間延長されましたので、ぜひ、低未利用地があれば、この機会に売却などご検討ください。

2 空家の発生を抑制するための3000万円控除の拡充 売主解体→買主解体OKに

 空家状態の実家などを相続した場合に、その後、古家つきの土地を売却した場合、売主側で古家を解体して更地にして引き渡すことが要件となっていました。これを古家つき土地のまま引渡し、買主側で建物を解体することも良いこととなりました。
 注意点は、相続人が3人以上の場合には、特別控除の額が2000万円となります。また期間は4年間延長されました。

3 登記費用 土地の所有権移転登記の登録免許税の拡充 現在2.00%→1.50%に変更期間延長

 土地売買の所有権移転登記において、登記費用(登録免許制)がかかりますが、これを1.5%に軽減する措置がなされています。この措置がさらに期間が3年延長となります。

4 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置の創設

 一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、当該マンションに係る固定資 産税額を減額する特例措置が創設されます。
 マンションで長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額を減額する。減額割合は、1/6~1/2の範囲内、多くの高経年マンションでは、高齢化や工事費の急激な上昇により、長寿命化工事に必要 な積立金が不足するため。

Peggy und Marco Lachmann-AnkeによるPixabayからの画像