2025年6月9日 お知らせ, お部屋をお探しの方, 不動産をご購入の方, 不動産オーナーの方
令和3年(2021年)に静岡県熱海市で大雨が降り、大量の土が崩れて土石流が発生し、多くの被害が出ました。テレビで衝撃的な映像が流れていましたので、覚えている方も多いでしょう。この災害の原因のひとつが「危ない場所に作られていた盛土(もりど)」でした。
この『危ない場所に作られていた盛り土』ということがポイントです。これまでの法律では、「宅地(たくち)=家が建つ土地」だけが主に規制の対象でした。 でも、それでは山や農地などに盛土をしても、ちゃんと規制できないことが分かりました。あの熱海市の盛り土の映像を見ると、山間部を造成して作られた盛り土でした。
政府は法律を大きく見直して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」という新しい名前に変えました。 これで、すべての土地が対象になるようにしたのです。(我孫子市内全域)
すべての土地が規制の対象になりました。宅地だけでなく、農地や山林でも、人の住む場所に被害が出そうな盛土がある地域は「規制区域」に指定できます。また一時的に土を積むだけでも、許可が必要になります。
土地にあった盛り土の基準(ルール)が明確になりました。盛り土の安全検査や報告が義務になります。
盛土の責任は土地の所有者となります。土地の持ち主が安全に保つ責任があります。また当然、盛土をした業者にも、必要があれば改善を命令できるようになります。
許可を取らずに盛土をしたり、ルールに違反したりした場合は、重い罰が科されます。個人の場合は、懲役3年以下 or 罰金1,000万円以下となり、法人の場合は最大3億円の罰金が科せられます。
盛り土の工事をするときは、まわりの人にわかるように看板を立てることが決まりました。道や公園の工事で見る「おしらせの板」と同じようなものですね。何をしてるかすぐわかるように説明と、危険を感じたときや困ったときにどこに連絡すればいいか表示するようになります。
「どこで盛土してもちゃんとルールがある」「誰が責任を持つかがハッキリした」「違反には厳しい罰がある」ことにより、土砂災害のリスクが下がり、私たちの命や暮らしを守ることにつながるように法改正がありました。